活動レポート

3月度例会(講演会&懇親会)平成30年3月12日

本郷 先生 税制セミナー

株式会社タクトコンサルティング 会長・税理士

神奈川県不動産のれん会 特別顧問

 

 

 

 

[講演概要]

今回の講演会は、恒例の、本郷 尚先生による税制セミナーです。税制セミナーは、毎年この時期に開催されており、具体例により、わかりやすく解説され、好評を博しています。

今回のテーマは、「平成30年度 税制改正と不動産業界の対応」です。

以下の内容等についてご講演をいただきました。

 

第1部 税制改正のポイント(不動産関連)

・相続税の小規模宅地等の評価減の改正

・家なき子に係る特定居住用宅地等の見直し

  ※家なき子=例えば母親だけが居住し、子供は非同居でかつ自宅を所有していない場合等

・貸付用事業用宅地等の見直し

・一般社団法人等に対する相続税、贈与税の課税の見直し

 

第2部 相続税増税で見えてきた財産の状況

平成28年分の相続税の申告状況では、

・平成28年中になくなられた方は約131万人であり、相続税の課税対象となったのは約10万6000人(8.1%)である。

・課税価格は14兆7,813億円(一人当たり1億3,960万円)で、相続税額は1兆8、681億円で一人当たり1,764万円である。

・相続財産は不動産が38%に減り、金融資産(預金・有価証券・生命保険)が50%を超える結果となった。

 

第3部 資産家必見!マル秘本郷流資産形成術~郊外の資産家はどうするか?

市況の状況

賃料の地価下落

早期に対応する

優良資産と不良資産の峻別

資産を整理した人

資産経営の変化

資産とは

(追加資料) 新・事業承継税制の活用

 同制度を適用すれば、例えば会社の社長が、長男に社長を譲る場合、自社株を生前贈与しても最終的に無税になる。しかし他の家族(社長の妻、長女、次男)には贈与がなく不満が残るケースがある。これを解決するには、生前退職金を社長が受け取り、他の家族に生前贈与(二分の一課税)することで不公平を円満に解決できる。何もせずに社長が死亡すると家族不和の原因となりうる。

情報交換会

今回は、(株)加瀬テナントサービス様と三晃商事(株)様より、事業内容の紹介や、会社PR等を会員各社に向けてご紹介いただきました。

懇親会

三井不動産リアルティ株式会社の17階会議室での役員会、情報交換会、本郷尚先生の税制セミナー終了後、場所をホテル横浜キャメロットジャパン 2階 スタビアーナに移して、懇親会が開催されました。

まず小泉信一会長よりご挨拶があり、添田郁名誉顧問の乾杯の音頭で、懇親会がスタートしました。講師の本郷尚先生にも御参加いただき、多くの会員の方々からのご挨拶やトークで大いに盛り上がりました。
 最後は齋藤一郎副会長の音頭による締めで3月例会は終了しました。