活動レポート

3月度例会 令和5年3月13日(月)

【講演会】

講 師:アイゼン法律事務所  代表弁護士 立山 大就 先生

 

 

 

 

 

 

 

演 題:「離婚に伴う不動産の帰趨」

 

「講演概要」

  • 日本の結婚関連制度概説

・同棲:単に一緒に暮らしているだけ⇒法律的には問題がない。

・婚約:簡単に言うと婚姻の予約⇒違約金が発生する。

・内縁:こちらも簡単に言えば結婚との違いは、婚姻届の提出の有無のみ。

・結婚

・離婚

 

2.立山弁護士の離婚・不貞相談の件数

1年で離婚・不貞相談を約150件お受けした。内1/3の方(約50件)の方が不動産をお持ちであった。100~200万円/件程度の弁護士費用がかかります。

 

3.日本の離婚制度

・協議、調停、訴訟の3つのステージがある。

・協議が90%、調停が9%、訴訟が1%である。

・協議と調停は双方の同意で成立するが、訴訟は民法上の離婚原因5つ(民法770条1項)のみが離婚原因となる。

・民法上の離婚原因(民法770条1項)は、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄(捨てて置き去りにすること)、③配偶者の生死が3年以上明らかでないこと、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つである。

 

4.離婚時に決めるべきこと

・離婚届は、同意と親権が決められれば届け出ができる。

・離婚時に決めるべきお金については、財産分与、養育費、慰謝料、婚姻費用、解決金等がある。

・財産分与は、「基準時」の「共有財産」を等分にすることで、稼いだお金だけが対象で相続財産は含まない。

・養育費は、離婚後に非監護親が監護親に支払う子供の扶養料。

・婚姻費用は、離婚が成立するまでの稼いでいる配偶者から稼いでいない配偶者へ支払う生活費である。

・慰謝料は、(相場はあるが)何でもありといえる。

 

5.不動産の処分事例

・不動産名義を変更して解決した事例

・共同名義の不動産について、他方配偶者の持ち分を購入して解決した事例

・不動産を売却して解決した事例

・不動産を売却せずに現状維持で解決した事例

等について解説された。

 

以上

 

 

ローズホテル横浜 2F ザ・グランドローズボールルームB(横浜市中区山下町77番地)にて、役員会・講演会・懇親会を開催した。懇親会は、齋藤一郎会長よりご挨拶、斉藤昌喜副会長の乾杯の音頭でスタートし、その後、多くの会員の方々からのご挨拶やトークが続きました。講演会講師の立山大就先生にもご参加いただきました。最後は斉藤昌喜副会長の音頭による締めで新年会は終了しました。