活動レポート

3月度例会(講演会&懇親会)平成28年3月14日

本郷先生本郷 先生 税制セミナー

株式会社タクトコンサルティング 会長・税理士

神奈川県不動産のれん会 特別顧問

 

 

 

[講演概要]

今回の講演会は、恒例の、本郷 尚先生による税制セミナーです。税制セミナーは、毎年この時期に開催されており、具体例により、わかりやすく解説され、好評を博しています。

今回のテーマは、「平成28年度 税制改正の活用」です。

その1 VIPの贈与

(1)平成28年度の税制改正・空き家の売却特例について

旧耐震基準となる1981年以前に建てられた住宅が相続後に空き家になった場合、除却後に売却するか、耐震改修した後に売却した場合に、譲渡所得から3000万円が控除される(平成28年4月1日以降、売却価額1億円未満)。

(2)相続税課税強化(金融資産)の方向性があること

 しかし一次相続される奥様は、①自分の土地(330mまで)の8割評価減の適用、②配偶者の税額軽減、③死亡保険金等の非課税制度、で相続税については心配無用である。

(3)贈与税は非課税が拡大すること

 一次相続された奥様の財産を子供等に二次相続する場合に備えるには①住宅資金贈与(1,500万円)、②教育資金贈与(1,500万円)、③結婚子育て資金一括贈与(1,000万円)や④暦年贈与、⑤贈与税の税率軽減(生命保険は非課税・一人500万円等)を利用することで、3億円程度までは税金がほとんどかからず贈与が可能である。

 また、親が不動産の名義をもち管理費や諸費用を負担し、子供に居住させるケースでは、相続時に大きな節税となる。

その2 資産の断捨離

(ケース1)Aさん(投資家・経営者)が郊外のアパートを相続後リフォーム(ペット専用マンション)してから売却したケース

 夫の「売却した理由」は、今が売り時で子供に贈与するといった理由であるが、妻の「売却した理由」はお金に買えて自由に使いたいといった理由であった。

(ケース2)Bさん(元気な中高年)が、リフォーム(または建て替え)し将来賃貸(または売却)するケース

この場合、夫の価値観はリフォーム派で相続税対策として賃貸を希望するものであったが、妻は建て替え派で売却して楽しみたいといったもので、夫と妻では「価値観」が大きく相違する。

懇親会

三井不動産リアルティ株式会社の17階会議室での役員会、本郷尚先生の税制セミナー終了後、場所をホテル横浜キャメロットジャパン 地下1階 ジャクリーンに移して、懇親会が開催されました。

まず右手康登会長よりご挨拶がありました。次に加藤史朗様の乾杯の音頭で、懇親会がスタートしました。本郷尚先生にも御参加いただき、多くの会員の方々からのご挨拶やトークで大いに盛り上がりました。
 最後は戸熊敦哉副会長の音頭による締めで3月例会は終了しました。

P1060874 P1060850 P1060856 P1060864

P1060882 P1060890 P1060895 P1060899 P1060903 P1060906 P1060908 P1060912 P1060916 P1060924 P1060926 P1060936 P1060944 P1060950 P1060952 P1060955 P1060970 P1060974

P1060978 P1060985 P1060997 P1070012 P1070014 P1070017 P1070019 P1070022