活動レポート

9月度月例会  令和4年9月12日(月)

ハイアットリージェンシー横浜 20階 Grand Ball Room(横浜市中区山下町280ー2)にて、役員会・講演会・懇親会を開催した。今回の講演会は、恒例の、本郷 尚先生による税制セミナーであった。

懇親会では、齋藤一郎会長よりご挨拶、斉藤昌喜副会長の乾杯の音頭でスタートし、その後、多くの会員の方々からのご挨拶やトークで大いに盛り上がりました。最後は大須賀毅副会長の音頭による締めで9月度月例会は終了しました。

 

特別協力 公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー

[講演会] 本郷 尚 先生 税制セミナー

 

 

 

 

 講 師:

  当会特別顧問 本郷 尚 先生

  (株式会社タクトコンサルティング顧問・税理士)

 

 

 

<令和4年度税制改正の動向とその対応>~相続税・贈与税の改正動向等

 

「講演概要」

パレートの法則

(1)80:20の法則:2割が8割を抑える。

「大事な仕事20%」をすることで80%の成果を得られる。「残りの80%の仕事」には手を出すな。

(2)税制:20%×20%=4%、80%×80%=64%

4%が64%を抑える(2014年の相続税改正以前には、4%の人が相続税を申告していた)。実際に1%の人が60%の金額を抑えている。

 

五公五民の税制

(1)所得税では課税所得が4000万円超で最高税率55%、相続税では6億円超で最高税率55%である。

(2)例外3つに留意する。

・株式売却、配当所得(20%)

・土地の譲渡益

・退職金(1/2課税)

(3)税務署へのVIPに対する財産債務調書の提出義務者

①所得合計金額2,000万円超、かつ財産合計金額が3億円以上の人等

②国外財産が5,000万円を超えている人

③財産が10億円を超えている人は、所得が無くても提出する。

 

2022年、贈与税の改正が見送られた。

(1)贈与税の持ち戻し3年ルールを10年に改正、孫への贈与にも3年ルール適用、贈与税の基礎控除110万円の廃止、相続時精算課税制度をスタンダードにすること等が検討されたが見送られた。

(2)将来このような改正に対応するため、

・するべき贈与はすること、

・特に収益不動産(賃貸不動産)・不動産(建物)の法人化による役員報酬化をするとよい。

 

資産の資金化、贈与のすすめ

・資産家の高齢化に伴い、資産の資金化が進んでいる。

・人生100年時代に対応して、相続対策より本人(夫婦)の生存対策が優先されているためと思える。

・子供も若い頃のお金が必要なときに、贈与されるとありがたい。贈与税が発生しても、相続より贈与した方がよいケースも多い。

 

80歳を超えると振込に代行者が必要となる。

・管理会社に委託する方法もある。

 

以上